特定技能外国人とは?
特定技能制度は、国内人材の確保が困難な状況にある産業分野において、 一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れることを目的とした制度です。 2018年に成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、 2019年4月より受け入れが開始されました。
従来の「技能実習制度」が技能移転による国際貢献を主な目的としているのに対し、 特定技能制度は人手不足分野における即戦力人材の確保を目的としており、 就労を前提とした制度設計となっています。 そのため、分野ごとに定められた技能試験および日本語能力試験への合格など、 一定水準の能力が求められます。
在留資格には 特定技能1号と 特定技能2号があります。 1号は相当程度の知識・経験を要する業務に従事する資格で、 在留期間は通算5年までと定められています。 2号は熟練した技能を有する人材が対象で、 在留期間の更新が可能であり、将来的には長期的・安定的な就労も可能です。
現在は、介護・外食業・建設業・農業・宿泊業など、 人手不足が深刻な特定産業分野において受け入れが認められており、 各分野ごとに業務内容や受入れ要件が定められています。
特定技能制度は、企業にとっては持続的な人材確保の有効な選択肢であり、 外国人材にとっても日本で安定して働くための重要な在留制度です。
技術・人文知識・国際業務(技人国)とは?
「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)は、 専門的な知識や技術を活かして日本で働く外国人のための在留資格です。 主に大学や専門学校等で修得した専門分野に関連する業務に従事することが前提となっています。
具体的には、ITエンジニア、設計・開発業務、通訳・翻訳、 海外取引業務、マーケティング、経理、人事など、 知識や語学力を活かしたホワイトカラー職種が対象となります。 単純労働は原則として認められていません。
技人国は、学歴または実務経験と業務内容との関連性が厳格に審査される点が特徴です。 企業は、従事予定業務が申請人の専攻分野や職歴と適合していることを 客観的に説明する必要があります。
在留期間は通常1年・3年・5年などで更新が可能であり、 条件を満たせば長期的な就労や永住申請への道も開かれています。 特定技能制度とは目的や対象業務が異なるため、 人材の職種や業務内容に応じた適切な在留資格の選択が重要となります。
01| 在留資格について
外国人が日本で働くためには、入管法に基づく「在留資格」を取得する必要があります。
在留資格とは、日本で行うことができる活動内容や身分・地位を法律上明確に定めたものです。
在留資格「特定技能」には、目的や技能水準に応じて次の2種類があります。
特定技能1号
人手不足が深刻な特定産業分野において、 一定の知識や経験を持ち、即戦力として業務に従事できる外国人向けの在留資格です。
特定技能2号
特定産業分野において、より高度で熟練した技能を有し、 中核人材として活躍できる外国人向けの在留資格です。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 1年以内の期間を法務大臣が指定(更新可・通算5年まで) | 3年・1年・6か月ごとに更新可(更新回数の上限なし) |
| 技能水準 |
分野ごとの技能試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した場合は免除) |
より高度な技能を試験等で確認 |
| 日本語能力 |
生活・業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号修了者は免除) |
原則として試験による確認は不要 |
| 家族の帯同 | 原則不可 | 一定の要件を満たせば可能(配偶者・子) |
|
受入れ機関・ 登録支援機関の支援 |
支援計画の策定・実施が必要 | 支援義務なし |
02| 特定技能外国人を受け入れ可能な分野
特定技能制度は、生産性向上や国内人材確保の取組を行ってもなお
人材確保が困難な産業分野において、
外国人材の受入れを認める制度です。
2024年の制度改正により対象分野は 16分野となり、
より幅広い業界で活用が可能になりました。
介護
ビルクリーニング
工業製品製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
自動車運送業
鉄道
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
林業
木材産業
※ 特定技能1号は16分野で受入れ可能。
特定技能2号は対象11分野に拡大され、より長期的な雇用が可能となりました。
03| 受入れ機関・登録支援機関の役割
受入れ機関は特定技能外国人と雇用契約を結ぶ制度上の責任主体です。一方、登録支援機関は雇用主ではなく、受入れ機関に代わって支援業務を行う立場にあります。そのため、制度上の責任は受入れ機関が負うことになります。
■ 制度の基本構造
受入れ機関は、特定技能外国人と直接雇用契約を結ぶ企業・事業主であり、雇用管理や法令遵守の責任を負います。一方、登録支援機関は受入れ機関から委託を受け、生活オリエンテーションや相談対応などの支援業務を行いますが、雇用契約を結ぶ立場ではありません。そのため、雇用契約はあくまで受入れ機関と特定技能外国人の間で締結されることが重要です。
■ 役割の整理(図解)
受入れ機関
(企業・事業主)
特定技能外国人と
雇用契約を結ぶ
※ 雇用契約を結ぶのは「受入れ機関」のみです。
特定技能外国人
企業と雇用契約を結び
日本で就労する
登録支援機関
(支援業務を代行)
受入れ機関から委託を受け
支援業務を実施
■ 役割の違い(比較表)
| 受入れ機関 | 登録支援機関 | |
|---|---|---|
| 主な役割 | 外国人を雇用する | 支援業務を実施する |
| 雇用契約 | 締結する | 締結しない |
| 支援業務 | 自社で行う or 委託 | 受入れ機関から委託を受けて実施 |
| 国への届出 | 必要 | 必要 |
■ 受入れ機関の基準
受入れ機関は、特定技能外国人と日本人と同等以上の報酬で雇用契約を締結し、過去5年以内に重大な法令違反がないこと、外国人を支援できる体制が整っていること、そして1号特定技能外国人の支援計画を作成することが求められます。
■ 受入れ機関の基準と義務
受入れ機関には、雇用契約を確実に履行すること、外国人への適切な支援を行うこと、出入国在留管理庁への各種届出を行うことなどの義務があります。
■ 登録支援機関とは
登録支援機関は、受入れ機関から委託を受け、1号特定技能外国人への支援業務をすべて実施する機関で、出入国在留管理庁への登録が必要です。登録要件としては、支援責任者および担当者を選任し、外国人支援の実績や相談業務経験があること、法令違反歴がないこと、支援費用を外国人本人に負担させないことが求められます。また、登録支援機関には、外国人への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を行う義務があります。
登録された機関は 登録支援機関登録簿 に掲載され、公式ホームページで確認できます。
04| 1号特定技能外国人に対する支援について
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」で示されている 受入れ機関(特定技能所属機関)又は登録支援機関が行う 1号特定技能外国人への支援の内容は次のとおりです。
■ 支援内容(義務的支援10項目)
入国前・入国時の支援
- ①事前ガイダンス: 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)
- ②出入国する際の送迎: 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
生活基盤の確保
- ③住居確保・生活に必要な契約支援: 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施。
(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。) - ④生活オリエンテーション: 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
- ⑤公的手続等への同行: 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
相談・行政手続支援
- ⑥日本語学習の機会の提供: 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
- ⑦相談・苦情への対応: 職場や生活上の相談・苦情等についての対応、内容に応じた必要な助言、指導等
共生・雇用継続支援
- ⑧日本人との交流促進: 自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等
- ⑨転職支援(人員整理等の場合): 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、
他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を
行うことができるようにするための支援 - ⑩定期的な面談・行政機関への通報: 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
(出入国在留管理庁ホームページ) https://www.moj.go.jp/isa/
■ 支援に係る要領別冊(概要)
「支援に係る要領別冊」では、上記10項目の支援について、 実施方法・記録方法・面談頻度・報告義務等の詳細が定められています。
- 支援計画に基づき実施すること
- 定期面談は3か月に1回以上実施
- 支援実施状況の記録・保存義務
- 問題発生時は速やかに行政機関へ通報
- 支援費用を外国人本人に負担させないこと
05| 特定技能に係る出入国在留管理庁への申請
特定技能外国人受入れに係る 出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局を含む)への主な申請は以下の5種類です。 各申請手続の方法については、 出入国在留管理庁ホームページで確認できます。
■ 主な申請手続(5種類)
(出入国在留管理庁ホームページ) https://www.moj.go.jp/isa/
■ JITCOによる申請支援(1~3のみ対象)
JITCOでは、特定技能に係る入国・在留諸申請の円滑化を支援するため、 下記1~3の申請書類に関する点検・取次サービスを行っています。
- ① 在留資格認定証明書交付申請
- ② 在留資格変更許可申請
- ③ 在留期間更新許可申請
在留資格「特定技能」JITCO点検・取次サービスについて: JITCO公式サイト
■ 添付書類に関する関連手続
在留諸申請に必要な一部の添付書類(社会保険関係、職業紹介関係、労働保険関係)については、 以下の各機関ホームページをご確認ください。
-
【社会保険関係】
日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/ -
【職業紹介関係】
厚生労働省 職業安定局 人材サービス総合サイト
https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB101010.do?action=initDisp&screenId=GICB101010 -
【労働保険関係】
労働保険料等納付証明書 交付案内
厚生労働省ホームページ - 【問い合わせ先】 都道府県労働局一覧
06| 政府間の取決めと送出機関について
特定技能制度では、送出し国ごとに手続きや送出機関の取扱いが異なります。 日本は主要9か国と二国間取決めを締結し、適正な送出し体制を構築しています。
フィリピン
- 二国間取決め:締結済
- 送出機関:フィリピン政府が管理
- 関係機関:POEA(現DMW)を通じた手続き
ベトナム
- 二国間取決め:締結済
- 送出機関:政府認定制
- 管理:労働傷病兵社会省(MOLISA)
インドネシア
- 二国間取決め:締結済
- 送出機関:政府登録機関経由
- 管理:インドネシア労働省
ネパール
- 二国間取決め:締結済
- 送出機関:政府認定機関
ミャンマー
- 二国間取決め:締結済
- 送出機関:政府管理
カンボジア
- 二国間取決め:締結済
- 送出機関:政府認定制
モンゴル
- 二国間取決め:締結済
- 送出機関:政府管理
スリランカ
- 二国間取決め:締結済
- 送出機関:政府認定制
バングラデシュ
- 二国間取決め:締結済
- 送出機関:政府登録制
07| 分野別所管省庁及び試験実施機関
特定産業分野(16分野)については、各所管省庁により運用方針・評価試験・実施機関が定められています。
■ 技能試験
■ 日本語試験
日本国内実施:公益財団法人 日本国際教育支援協会
試験実施及び運営等は同省が補助する介護技能評価試験等実施事業者。
※1 国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験(N4以上) どちらかの合格が必要です。
※2 介護分野を選択する場合のみ、 国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験(N4以上) どちらかの合格に加え、 介護日本語評価試験の合格が必要です。